生活保護って車があったら受けられない!?【一応受けられる】

 

 

こんにちは、元ケースワーカーのにいやんです。

 

みなさんの中に、生活保護を受けようと思っているけど、車を持っているから受けられないのではないかと不安に思っている人はいませんか。

 

また、現在生活保護を受けているけど、なんらかの理由で車が欲しいという人はいませんか。

 

結論から言うと、基本的の車の所持は認められていませんので、生活保護開始後に処分する必要があります。

しかし、この記事を読むことで、例外的に生活保護を受給しながらでも車を保有できるケースを知ることができます。

 

この記事の内容

生活保護は車があったら受けられない!?

 

結論からいうと、車があっても生活保護をとりあえずは受けることができます。

 

生活費が無くて困っている状態の人に、「車を売ってお金にしてください」なんて言っている場合ではありませんからね。

 

ただし、あくまでとりあえずです。

 

原則、生活保護受給者が車を所有することは認められていません。生活保護開始後、車の処分を命じられることもあります。しかし、例外もありますので後ほど紹介します。

 

車の所有が認められる場合

先ほど、原則、車の保有は認められていないとお話しました。しかし、例外的に車の保有が認められる場合もありますので紹介します。

例外的に車の所有が認められる場合
  • 交通の便が悪い場合
  • 身体に障害がある人で通院に必要な場合
  • 仕事で車が必要な場合

【交通の便が悪い場合】

バスや電車などの公共交通機関を利用できない人で、車がないと最低限の生活もできないような場合は車の保有が認められます。ようするに、地方で暮らしている人のことです。

【身体に障害がある人で通院に必要な場合】

病院に行きたいけど、駅やバス停まで歩くのが困難という場合です。

【仕事で車が必要な場合】

仕事で車を使うような場合は、所有を認められる可能性があります。

 

実際の話です。私がケースワーカーだったころ、クリーニング屋を個人で経営している人がいました。その人は、洋服を運ぶために車を使用していました。会議の結果、車の所有は認められました。

【必ず保有が認められるわけではない】

どんな理由であれ、車の保有については福祉事務所で会議が行われます。車が保有できるかはその会議の結果次第です。

 

例えば、先ほど紹介した「仕事で車が必要な場合」であっても、資産価値の高い車(高級車)なら所持していないで、売るように指示されることもあります。

 

車の維持費は支給されない

車検代、保険代、駐車場代、ガソリン代などは支給されません。毎月支給される生活保護費の中から、やりくりして支払う必要があります。ちなみに、自賠責保険はとうぜんですが、任意保険にも加入しないと車の所有は認められません。

 

軽自動車税は減免されます。

 

地方で交通の便が悪い場合以外は、車の所有は現実的ではありませんね。

 

身体に障害がある場合は、許可さえ出ればタクシーで通院ができますので心配はいりません。

 

車の所有を隠したらどうなる?

車があることを黙っていればいいだけじゃん!

 

いいえ、ケースワーカーにばれてしまいます。

 

まず、生活保護を申請する際に「資産申告書」を書く必要があります。

 

この資産申告書に車を持っていると書かなければ、ばれないと思う人もいるかもしれません。

 

しかし、資産申告書に書かなくても、他の機関から車を所有している人のリストがあがってきます。

 

もしも、車を持っているのに、持っていないと嘘の申告をしたら、悪質性が高いと判断され、車の所有を認めてもらえなくなるかもしれません。

 

バイク所有しても大丈夫?

原付バイクを所有するには、ケース-ワーカーの許可が必要です。

 

そして、任意保険に加入していることが条件になります。

 

ケースワーカーの許可が必要なので、「何となく原付がほしい」だと許可されない恐れがあります。

 

また、原付バイクの維持費で生活が圧迫されていると、福祉事務所に判断されると処分を命じられます。

 

小型バイクは自治体によるみたいですので、ケースワーカーに聞いてみましょう。中型・大型バイクの所有は認められないことが多いです。

 

まとめ

地方で交通の便が悪く、車がないと生活ができない場合以外は車の所有は難しいです。とはいえ、それぞれの人の状況によって判断されますので、ケースワーカーに相談してみることをおすすめします。

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