こんにちは、にいやんです。
生活保護を受給すると、どんなメリットがあって、どんな種類のお金がもらえるのか気になりますよね。
特にどんな種類のお金がもらえるのかを知っておくのは非常に重要なことです。なぜなら、こちらから言わないとケースワーカーは教えてくれないからです。
例えば、「眼鏡が欲しい」と思ったらどうしますか?買いますよね。しかし、眼鏡なら買わなくても無料で入手できます。知らないとケースワーカーに「支給してくれ」と言うこともできないのです。ですので、生活保護のメリットやどんな種類のお金が支給されるかを知ることはとても重要なことなんです。
また、生活保護を受けると、どのようなデメリットがあるのかも知っておきたいですよね。
当記事を読むことで、生活保護を受給するメリット(支給されるお金や物)を知ることができ、無駄な損を減らすことができます。
この記事の内容
生活保護のメリット
生活保護でもらえるお金の種類
(1)生活扶助
⇒生活扶助とは、日常生活をする上で必要なお金のことです。年齢などによって、基準額が決まっています。この生活扶助が生活保護費のメインになってきます。
(2)住宅扶助
⇒住宅扶助とは、家賃のことですね。地域によって金額が違います。
(3)教育扶助
⇒義務教育を受けるために必要な費用も支給されます。給食費、学級費、教材費などです。
(4)介護扶助
⇒介護に必要な費用のことです。
(5)医療扶助
⇒医療費はかかりません。眼鏡やコルセットなども無料です。しかし、保険外適用などの治療は対象ではありません。例えば、美容整形とかです。
(6)出産扶助
⇒出産に必要な費用のことです。
(7)生業扶助
⇒自立に必要な技能を習得するための費用のことです。また、高校に通うための費用も生業扶助で賄われます。
(8)葬祭扶助
⇒葬祭にかかる費用のことです。ちなみに、火葬費しか支給されませんので、お葬式の費用はでません。
(9)一時扶助
住宅維持費:修理をしなければ、最低限の生活をすることができない場合に支給されます。
家具什器費:家具・家電がない場合に支給されます。基本的に、生活保護開始時か転居時にしか支給されません。
被服費:生活保護開始時にふとんがない場合に支給されます。また、高齢者で紙おむつが必要な家庭には、月額20,100円まで支給されます。その他にも、赤ちゃんが生まれたときの洋服費や、入院時の寝間着費も含まれます。
入学準備金:小学校と中学校に入学する際、必要に応じて支給されます。制服やバック、その他学校で必要なものを買うためのお金です。
就労活動促進費:自立するために積極的に就職活動を行っている人には就労促進費(月額5,000円)が支給されます。原則6か月以内です。また、見事就職できた人には、就労自立給付金というものもあります。
生活保護を受けると免除されるもの
(1)住民票、課税証明書、印鑑登録証明書の取得にかかる手数料の減免
(2)NHK放送受信料の免除(申請が必要です。)
(3)国民年金保険料免除
(4)国民健康保険料免除
(5)医療費無料
(6)介護施設利用料無料
(7)粗大ごみ手数料無料
(8)水道料金・下水道料金の一部免除(基本料金と一定の使用量。申請が必要です。)
(9)住民税の減免及び非課税、固定資産税の減免
(10)都営交通無料乗車券の使用(記名式で世帯に1枚。東京都のみ、かつ、申請が必要です。)
(11) インフルエンザワクチン接種にかかる費用の免除(対象者に限ります。)
生活保護のデメリット
貯金ができない
一定額以上の貯金をすることができません。具体的には、最低生活費の6か月分の貯金は認められないです。しかし、特別な目的がある場合は、それ以上の貯金をすることも認めてもらえます。
生活保護の貯金についてもっと詳しく知りたいこちらの記事が参考になります。
借金ができない
生活保護を受給すると、借金ができなくなります。正確にいうと、借金はできますが、借りたお金は収入とみなされてしまうので、次に月の生活保護費から借りた金額分のお金が差しひかれてしまいます。さらに、借りた金融機関にもお金も返さないといけないので大変なことになります。
資産を保有することができない
生活保護を受給すると、おおきな資産をもつことが認められなくなります。例えば、土地や持ち家、車などが代表的な例です。
持ち家や車については、例外的に所持が認められる場合があります。たとえば、車の所持についてですが、仕事で車を使う必要がある人には車の所持を認めました。これは、東京23区での例です。
資産の保有について、もっとくわしく知りたい人は、こちらの記事が参考になります。
住まいが制限される
生活保護を受給する人は、家賃の上限額が決められています。
では、現在、基準額以上の家賃のアパートやマンションに住んでいる人はどうなるのでしょうか?
結論をいうと、「転居指導」をされます。つまり、今よりも安い家賃の家に引越しをする必要がでてきます。おきにいりの家を手放さないといけないのは、かなりのデメリットですよね。
家庭訪問がストレスになる
生活保護を受給すると、家庭訪問が行われます。
家庭訪問は、保護申請時に1回、保護開始後は最低でも年に2回行われます。回数はケースワーカーによりけりです。しかも、事前連絡がないことがほとんどです。これの家庭訪問が原因で、生活保護を受けていることが近所の人にバレてしまうこともあります。
家庭訪問について、くわしく知りたい人はこちらの記事が参考になります。確実とはいいませんが、ケースワーカーの抜き打ち家庭訪問を防ぐ方法なども説明しています。
扶養照会をされるので親族に生活保護を受けたことがばれる
生活保護を受給する際、原則、扶養照会が行われます。扶養照会とは、「○○さんが生活保護を受けようとしていますが、援助してあげることはできませんか?」という内容の書類を送ることをいいます。
この扶養照会を3親等内の親族に行うこととされています。3親等というと、おじさん、おばさん、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん、ひ孫も含まれます。これを聞いて生活保護を受けるのをやめようと思う人もいるかもしれません。しかし、実際はそこまで扶養照会をしている職員なんていません。
扶養照会について、もっとくわしく知りたい人はこちらの記事が参考になります。例外的に扶養照会をしないケースなども説明しています。
まとめ
デメリットもありますが、それよりもメリットの方が大きいと思いませんか。
生活保護を受けようか迷っている人は、勇気をだして1歩踏み出しましょう。きっと今より、生活が楽になりますよ。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。