こんにちは、元ケースワーカーのニイヤンです。
実は、生活保護の家賃上限額は都道府県によってことなることを知っていますか?
当然ですよね。都心と地方では、家賃に大きな差がありますからね。
そこで、今回は東京都を例に、家賃の上限額についてくわしく解説します。
・東京都の家賃上限額
・特別基準額の金額と適用される場合
・共益費の自己負担の有無
・家賃上限額以上の家に住むための裏技
この記事の内容
生活保護の家賃上限額はいくら?
家賃上限額は、それぞれの地域によって違います。みなさんが住んでいる地域が、どの級地なのか確認しておきましょう。
級地 | 市区町村 |
1級地 | 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、西東京市、福生市、稲城市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市 |
2級地 | 羽村市、あきる野市、瑞穂町 |
3級地 | 日の出町、檜原村、奥多摩町、島しょ(町村部) |
東京都の家賃上限額
級地 | 単身 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
1級地 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 |
2級地 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 |
3級地 | 40,900円 | 49,000円 | 53,200円 | 57,000円 | 63,800円 |
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例外的に多く家賃が支給される(特別基準額)
車椅子使用の障害者などがいる場合、その地域の基準額の範囲内では物件がない場合、特別基準額を適用できる場合があります。
ちなみに、特別基準額の計算方法は、本来の家賃上限額の1.3倍の金額です。
たとえば、東京都で1人暮らしの場合の特別基準額は、53,700円の1.3倍なので、69,800円になります。(正確には69,810円ですが、細かいお金は気切り捨てられます。)
ただし、この特別基準額が適用されるかは福祉事務所の判断になります。
障害を持っていて、車椅子生活なのでバリアフリーの物件を探しているけど、53,700円のアパートなんて1つもないという人は、ケースワーカーに特別基準額を適用してほしいと相談してみるとよいでしょう。
狭すぎる家だと家賃上限額が低くなる(床面積別上限額)
あまりにせまい部屋だと支給される上限額が少なくなります。
具体的には、15㎡以下のアパートやマンションに住んでいると支給額は53,700円から48,000円に下がります。
級地 | 10㎡超~15㎡以下 | 6㎡超~10㎡以下 | 6㎡以下 |
1級地 | 48,000円 | 43,000円 | 38,000円 |
2級地 | 41,000円 | 36,000円 | 32,000円 |
3級地 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 |
共益費は自己負担
共益費(管理費ともいう)とは、「共同住宅などで、居住者がともに利益を受けている外灯・エレベーターなどの共用部分の維持・管理のために支出する費用」です。
しかし、共益費、または管理費は自己負担になります。そりゃそうですよね。生活保護受給者のために支給されたお金が、大家さんが持っているアパートの修理費に使われたら国民は怒りますもんね。
ちなみに、敷金、礼金など、入居の際に必要になるお金は支給されますので、心配無用です。(一部支給されないお金がありますが、地域によって金額が違うので注意してください。)
繰り返しになりますが、共益費と管理費だけは自己負担になりますので、物件さがしの際は注意してください。
家賃上限額以上の部屋に住みたいときはどうする?
上限より高い家賃の部屋に住んではいけないという法律や条文はありません。
しかし、生活保護開始時に、上限額よりも高い家賃の家に住んでいると「転居指導」をされます。
その根拠が生活保護法第60条です。
「被保護者(生活保護受給者)は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。」
生活保護法第60条
ようは、「なるべく無駄な出費は抑えてね!」ということです。
なので、ケースワーカーから転居指導をされたら、転居をするしかありません。
そりゃ、そうですよね。
家賃上限額より家賃が高いから転居指導されているのに、引っ越し先の家賃が上限額を超えている。そんなのケースワーカーは許可しません。
私自身、ケースワーカーをしていたころに家賃上限額を超えている部屋への引っ越しは1度も許可していません。これが現場のリアルです。
ただし、都心だと53,700円の住宅がほぼないのが現状です。そのような場合は、高額家賃でも認めてもらえる可能性があります。
家賃上限額以上の家に引っ越せる裏技
ずばり、不動産屋に頼んで、家賃の一部を共益費にまわしてもらってください。
たとえば、東京都で一人暮らしだけど、55,000円の部屋に住みたい場合。
本来なら家賃上限額である53,700円を超えているので、ケースワーカーは許可できません。しかし、1,300円を共益費にまわしてもらうと家賃が53,700円になりますよね。そうすると、ケースワーカーは許可をだしてくれます。
「さっき、生活保護法代60条に節約しないといけないって書いてあるからダメっていったのに、共益費にまわしてもらったら結局自己負担になるから意味ないじゃん!」と思うかもしれません。
では、なぜ、家賃の一部を共益費にまわしてもらうと許可がでるのか。
結局、53,700円を超えると職員が上司からいろいろ言われるんですよね。しかし、共益費になると別に何も言われなくなります。これだけです。
ちなみに、共益費があまりに高額だと、許可がでにくいです。ここはケースワーカーの判断次第です。場合によっては、月々の家計簿をみせたり、預貯金を見せ、金銭によゆうがあるか確認されます。
よくある質問【Q&Aコーナー】
引っ越し代は支給されるの?
引っ越しできる条件は16個あります。そのうち1つでも当てはまれば、引っ越し代が支給されます。
生活保護の引っ越し費用については、こちらの記事で説明しています。
まとめ
今回のまとめです。
・特別基準額は、本来の家賃上限額の1.3倍の金額。
・狭すぎる家は家賃の上限額が減る。
・共益費は自己負担。
・上限額以上の家賃の家に住みたい場合は、家賃の一部を共益費にまわしてもらう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。