こんにちは、元ケースワーカーのにいやんです。
突然ですが、こんな人はいませんか?
結論をいうと、パチンコをしているのがばれたからといって、生活保護が打ち切りになることはあません。(例外はあるのでのちほど紹介します。)
この記事を読むことで、以下の内容を知ることができます。
・生活保護でパチンコをしているのがばれたらどうなるのか
・パチンコをしているのが、なぜばれるのか。
・パチンコを禁止にされた人の例
この記事の内容
生活保護でパチンコしているのがばれたらどうなるのか?
結論からいうと、パチンコをしているのがばれたとしても何もありません。趣味の範囲で扱います。しいて言うなら、パチンコで得たお金が収入認定されるぐらいです。
収入認定ってなに?
と思った方は生活保護の収入認定って何?基礎控除?【ていねいに説明します】が参考になります。収入認定と基礎控除についてくわしく説明しています。
本題にもどります。
パチンコをしていたから、罰則があるわけではありませんし、ましてや保護が打ち切られることはありません。
ただし、常習的にパチンコやスロットをしている場合はいろいろ問題がでてくるかもしれません。
たとえば、毎日パチンコにいっているとしたら、「どこにそんなお金があるんだ?誰かからお金をもらっているのか?不正受給か?」と疑われることもあります。しかも、今後、監視の目が厳しくなり、通帳のチェックや収入の調査をされることもあります。
また、病気で働けないという理由で生活保護を受けている人が、常習的にパチンコをしているとばれた場合、就労指導をされる可能性もあります。
ですので、生活保護受給中にパチンコをするのはリスクがあるので私はおすすめしません。問題を起こさず、穏やかに生活保護を受給するのがかしこい選択です。
パチンコがケースワーカーにばれるのはこんなとき
たしかに福祉事務所の職員は、生活保護受給者がパチンコをしているかの調査はしていません。なのに、なぜパチンコばれるのか。
それは、地域住民、家族、民生委員からの報告、または同じ生活保護受給者からの報告です。福祉事務所に直接報告をしにくる人もいますし、電話で報告してくる人もいます。
まあ、報告があったからといって、その段階ではケースワーカーは特になにもしません。ただ、熱心なケースワーカーが担当になったら、わからないです。
生活保護でパチンコ禁止にされた人の例
以下のような場合、パチンコを禁止にされる可能性もあります。
たとえば、パチンコのしすぎで生活するお金が無くなってしまい、前借りをさせてくれという人。そのような場合は、まず口頭でパチンコをしないように指導し、それでもだめなら検診命令書(病院に行くように指導)を渡します。さらに、それでも改善しないならば書面で指導。従わない場合は生活保護廃止です。
ちなみに、生活保護費の前借りについて詳しく知りたい方は、生活保護費の前借りはできるのか?【財布を落として1円もない】 が参考になります。
よくある質問【Q&Aコーナー】
生活保護Gメンがいて、パチンコをしているか調査しているってほんとですか?
すくなくとも私がいた福祉事務所では、そのような業務をしている人はいませんでした。渡したお金の使いみちは自由です。
ただし、繰り返しになりますが、パチンコがばれるときは地域住民、家族、民生委員からの報告です。そういう意味では身の回りの人が「生活保護Gメン」といえるのかもしれませんね。
まとめ
・パチンコをしているのがケースワーカーにばれただけでは、生活保護が廃止になったりはしない。
・パチンコに限らず、競馬、宝くじなどギャンブルで得たお金は収入認定の対象
私は生活保護を受給中にパチンコはおすすめしません。それよりも、そのお金でおいしいごはんをたべたり、どこかに出かけたりする方がよっぽど楽しいではないかと思うからです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。