どうもこんにちは、元ケースワーカーのにいやんです。
この記事にたどり着いたということは、きっとあなたは生活保護のお金の支給日を知りたいのではありませんか?また、もしかしたら生活保護のお金をちょっと早くもらいたいと思っているのではありませんか?
結論からいうと、
・定例払い
・特別払い1
・特別払い2
・緊急払い
の4種類があり、場合によっては少し早くお金をもらうことができます。しかし、生活保護費の前払いはできませんよ。
この記事を読むことで、
・生活保護のお金の支給日
・月の途中で早めにお金がもらえる場合
を知ることできます。
この記事の内容
生活保護の支給日はいつ?
生活保護のお金の支給日は福祉事務所によって異なります。だいたい、どこの福祉事務所も月の初め(1日から5日ぐらい)に支給されることが多いです。
ちなみに、私は東京の福祉事務所で働いていましたが、保護費の支給日は3日でした。
支給日が休日の場合
その場合、支給日は前倒しになります。
例)
本来の支給日 3日
3日が土曜日の場合 2日に支給
3日が日曜日の場合 1日の支給
ちなみにゴールデンウイークも前倒しになります。
正月の支給日
お正月、つまり1月の支給日は12月の末頃に支給されます。
月の途中でお金が支給される場合(追加支給)
生活保護のお金は原則、月の初めごろに支給されます。これを「定例払い」といいます。しかし、月の途中でお金が必要になることってありますよね。
たとえば、「通院費がかなりの金額になったので、生活費が足りなくなってしまった。」など。
このような場合、次の月のお金の支給日まで、待ってはいられませんよね。なので、「特別払い」でお金を支給してもらいます。
特別払い
実は福祉事務所には、月の初めの支給日(定例払い)のほかに、特別払い1と特別払い2があります。
これは福祉事務所によって違いがありますが、特別払い1はだいたい12日から15日が支給日になります。そして、特別払い2は22日から25日ぐらいが支給日になります。
しかし、この特別払いは、生活保護費の前払いができるということではありませんので注意してください。
特別払いは、申請したらもらえるはずのお金を次の月まで待つことなく、その月の途中でもらえる制度です。たとえば、繰り返しになりますが、「病院への通院費」、「紙おむつ代」、「住宅維持費」などが対象になります。
ちなみに病院の通院費は、申請をすれば交通費として支給されます。
生活保護で支給される交通費について、詳しく知りたい人はこちらの記事が参考になりますのでご覧ください。
緊急払い
特別払いの日まで、待てないような特別な事情がある場合は、最速で翌日にお金を支給することがあります。
たとえば、私がケースワーカーのころにこんなことがありました。
私はこのような場合、できるかぎり対応していたので、翌日、あるいは翌々日にお金を支給していいました。しかし、ケースワーカーによっては「自分の責任なので知りません。」と冷たい対応する人もいるので、お金の支払日はちゃんと確認しておきましょう。
銀行払いと事務所払い
生活保護費をもらう方法は、「銀行払い」と「事務所払い」の2通りがあります。
「事務所払い」は、銀行口座をなんらかの理由で作れない人などが対象になります。しかし、それ以外の人も「事務所払い」にされる可能性あります。たとえばケータイを持っていないので連絡とれない人は、月に1回確実に会いたいので、銀行口座があるにもかからわず、事務所払いにすることもありした。
銀行口座がある人なら、申請をすれば生活保護費を銀行口座に振り込んでもらうことができます。この際のお金の支給日も、「事務所払い」と同じです。しかし、たまたま前日に入金されることもあります。
もし、銀行口座があるにも関わらず、事務所でお金をもらっている人は、ケースワーカーに銀行払いにしてほしいことを伝えましょう。
支給日にお金を受け取りに行けない場合
大丈夫です。支給日当日に、生活保護費を受け取らなくても問題はありません。
私が担当していた受給者さんの中には、支給日当日だと混むからあえて日にちをずらしてくる人もいました。その方が賢い選択ですよね。
ただし、あまり遅く取りに行くにはやめましょう。
具体的には2週間です。これも福祉事務所によりますが、私が働いていた福祉事務所では2週間お金を取りに来ないと、お金を一旦予算に戻してしまいます。そうなってしまうと、お金を取りに行ってもすぐには支給してもらえなくなります。
ですので、生活保護費が支給される当日に行かなくてもいいですが、2週間以内に行く方がいいですね。欲を言えば、役所によって違いがあるかもしれないので、1週間以内の方が確実です。
よくある質問【Q&Aコーナー】
お金が足りなくなったので、次の月の生活保護費の支給を早めることはできますか?
できません。どうしても困っている場合はケースワーカーに相談しましょう。可能性は低いですが、ちゃんとした理由があればお金を貸してくれることがあります。
このときに貸してくれるお金は、本来、生活保護開始時にお金を持っていない人のためのものです。ですので、よっぽどのことが無ければ貸してくれません。
私自身、受給者さんに「お金が無くて食べるものがない」と言われても貸し出すことはありませんでした。だって、係長にこっちが怒られるんですもん。リアルな話、「スーパーの試食でなんとかしてください」としか言えませんでした。
まとめ
・生活保護費の支給日は月の初めごろ(1日から5日)
・申請してもらうことができるお金は、月の途中でも支給してもらえます。
・次の月の生活保護費の前払いはできない。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。