こんにちは、元ケースワーカーのにいやんです。
生活保護を受けたいと思っているけど、「持ち家や車もあるし、資産を処分してからじゃないと受けられないんじゃないの?」と思っている人はいませんか?
結論をいうと、認められる場合もあるし、認められない場合もあります。
当記事を読むことで、どんな種類の資産なら持っていても生活保護を受けることができるかを知ることができます。また、生活保護受給者の資産が、どのようにチェックされるかも知ることができます。
この記事の内容
生活保護は資産があると受けられない?
結論からいうと、資産があっても手元に使えるお金がなければ生活保護を受けることができます。
しかし、生活保護開始後に資産(持ち家や車)の処分を命じられることがあります。
よく資産があると生活保護を受けられないと思っている人がいるのですが、生活保護を受けることができます。
そして、生活保護開始後に資産の処分が命じられるといった順番です。
さらに、資産を売って、大きなお金が入った場合は、いままでもらった生活保護費費を返さなければならないこともあります。
では、どんな資産だと処分を命じられるのかについて、具体的に説明しますね。
生活保護だと保有することができない資産
持ち家や土地
基本的に、持ち家や土地は売ってもらうことになります。
しかし、住宅ローンなどがなく、売ってもそれほど大きな利益にならないと判断された場合は例外的に持ち家に住みながら生活保護を受給することが認められます。
なぜ、ローンがあるとダメかというと、生活保護を受けている間は支給されている保護費から借金を返済してはいけないという法律があるからです。
実際に、私がケースワーカーとして働いていたころ、一軒家に住むおじいちゃんがいましたが、そのおじいちゃんの家はだいぶ古く、売ってもお金にならなのでそのまま住み続けてもらうことになりました。
福祉事務所的にも、あたらしく賃貸物件を借りるとより多くの保護費を支給しなければならないので、そのまま持ち家に住んでもらっていた方が、都合がいいんですよね。
また、持ち家に住みながら生活保護を受けている人の場合、家の修理に必要な費用である「生活維持費」というものも場合によっては支給されます。あくまで最低限の生活を維持するために必要な修理の費用です。
たとえば、家のとびらがなんらかの理由で破壊されたりすると、さすがに生活に支障が出るので、とびらを修理するために「生活維持費」が支給されます。
自動車
基本的に自動車を持つことはできません。しかし、地方で自動車がないと生活できない、または、仕事で車を利用しているなど特別な事情がある場合は自動車を持つことが認められます。
生活保護の自動車についてもっと詳しく知りたい人は、生活保護って車があったら受けられない!?【一応受けられる】が参考になるかと思います。
家具家電・パソコン・ゲーム
私がケースワーカーをしていたころは、家電家具・パソコン・ゲームを所持していても特に何も言いませんでした。
家電家具は、生活保護受給後にも必要になりますし、パソコンなんて一家に一台あるのが普通です。ニンテンドースイッチやプレステ4があっても大丈夫です。
ただし、あまりに高級なものだと処分を命じられる可能性があります。例えば、50インチの最新型4Kテレビとか。
目安としては、一般家庭で70%ぐらい普及しているものであれば、特に何も言わないかと思います。
株などの有価証券・貴金属
株などの有価証券や貴金属はすぐにお金に換えられるので、処分を命じられることがほとんどです。高価なアクセサリーもケースワーカーに見つかるとソッコーで売却させられるかもしれませんので、思い出深いものはだれかにあずけておきましょう。
生命保険
生命保険は、換金額が少額(最低生活費の3か月程度または、30万円以下)である場合は加入していても大丈夫です。
とはいえ、保険金がもらえても、それは収入認定されてしまい、その分、次の月の保護費がすくなくなります。毎月保険料を払っても、意味がないので保険は解約したほうがいいですよ。
ケースワーカーによっては、このことを教えてくれないこともあります。なぜなら、生活保護受給者は保険金が収入認定されるということ知らないので、何かあったときのためにと、保険を解約したがらないことが多いからです。ですので、ケースワーカーもめんどくさくなって、「解約したくないならいいですよ」っていう感じになってしまうのです。
「収入認定」という意味がいまいちわからない方は、生活保護の収入認定って何?基礎控除?【ていねいに説明します】を見てください。
収入認定についての知識がないと損をしても気が付くことができないので、生活保護を受けるうえで不利になってしまうことがあるかもしれません。
どうやって資産を調査されるの?
まずは、生活保護開始前に自宅を訪問します。その際に、なにか高価なものがないか確認します。
また、生活保護を受けると定期的に職員が家庭訪問をします。多くの職員の場合は、玄関先でのあいさつだけですが、人によっては毎回部屋の中を確認する職員もいます。
あとは、最低年に1回、「資産申告書」というものを書いて提出するようにいわれます。この資産申告書に、自分で資産の状況を書いて提出します。
まとめ
繰り返しになりますが、資産(家や土地)があっても生活保護を受けることはできます。その場合、先に生活保護を受けてお金をもらい、落ち着いたら資産をお金に換え、支給された生活保護費を返すことになります。資産が少額にしかならなかったら、資産を売って得た収入分、次の月の保護費が少なくなるだけです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。